36協定の有効期限を超えや、労働基準監督署に届出を忘れていた場合はどうなるのでしょうか。
ついうっかり忘れる場合や、36協定のことを詳しく知らなくて提出漏れしている場合もあります。
しかし、これは絶対に届出をしなくてはならない書類です。
本コラムでは、わかりやすいように「残業」=「1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えた労働」として記載させていただきます。
※1週44時間が法定労働時間とされている業種(特例措置対象業種)もあります。
※1週1日か、4週間を通じて4日の法定休日の労働も残業になります。
36協定の届出が漏れていた場合の罰則
労働基準法によって法定労働時間を超えて仕事をさせることは違反とされていますが、それを強硬に全ての業種で適用すると、様々な不都合が起きてきます。
実社会と法律の溝を埋めるために、36協定を締結し労働基準監督署に届出をすることで例外的に残業が可能になります。
では、うっかり36協定を締結していないで残業させたり、協定は締結したが届出が漏れていた場合はどうなるのでしょうか?
厳しいようですが、これは労働基準法違反となり、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
「大した罰則ではないな」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、付随して様々な是正が指示されますので、対応するための時間やコストを考えると、やはり忘れていてはならない重要な書類です。
また、36協定は労働基準監督署に届出をして受理されてから効力を生じます。
締結しても届出をしていない、ということであれば、それは残念ながら無効になります。
意外と忘れがちな更新手続き
36協定は1度締結して労働基準監督署に届出をしたら、それで終了ということにはなりません。
締結の際に必須記載事項が6つありますが、その中に有効期間を定めることとなっています。
必須記載事項
36協定の有効期間は最長でも1年です。期間が終了すれば更新の届出が必要になります。
実務上、多くの企業が年度始めを協定の始期としていることから、年度末の繁忙期に更新を迎えることになります。
ついうっかり更新漏れ…、ということは実際にありますのでご注意ください。
なお、更新期限を超えた場合でも、36協定を提出すれば労働基準監督署は受理してくれます。
しかし、受理されるまでの空白期間については協定対象外になり、そのことは労働基準監督署からも指摘されます(空白期間に残業があったら、それは違反ということです)。
36協定の締結・届出の実態は?
これまで申し上げた内容から、36協定は重要であるとご理解いただけると思いますが、締結・届出の実態は意外な内容になっています。
平成25年10月に厚生労働省から発表されている調査結果によると、中小企業の43.4%が36協定を締結していないとの結果があります。
未締結・未届出の理由としては(複数回答可)
時間外・休日労働がないから36協定を締結していない、という回答が一番多いですが、ヒアリングしているのは行政機関からですので、この回答の信頼性は少々眉唾ものです。
実態としては、②③が一番多いのではないでしょうか。
企業内では人事、総務部が36協定をご担当しているケースが多いかと思います。
くれぐれも、「知らなかった」「失念していた」といったことが無いようにご注意ください。
法令違反へのペナルティは?
重要性はわかるけど、ついつい、ということはありますが、法で定められている以上、最低限のことはしないとなりません。
労働法規上、違反すると以下のようなペナルティが待っています。
労働基準監督署、労働局からの指導
特にご注意いただきたいことですが、労働基準監督署の監督官には逮捕権があります。悪質な証拠隠蔽や、重大な法違反があれば経営者が逮捕される可能性があります。
逮捕にまでいかなくても、是正すべきことを指摘され、対応に時間とコストがかかることは間違いありません。
「かとく」による指導・調査
労働者から行政機関に勤務先の法令違反を相談してくる件数は増加しています。
内容はハラスメント、長時間労働、休日休暇など、幅広いですが、その相談を端緒にして、会社に調査がはいることがあります。
また、「かとく」と呼ばれる過重労働撲滅特別班が、東京と大阪で特別に組織化されていることも注目すべき事項です。
調査が入りやすい環境が急速に整いつつあります。
「ブラック企業リスト」について
上記で申し上げたペナルティの一種ですが、労働局では労働法規違反をした会社について、その内容や悪質性を判断し、送検することがあります。
また、労働法規違反をした企業は、企業名、住所、違反内容等を厚生労働省と労働局のHPで公表することになっています。
これもペナルティの一種と言えます。
この公表リストは通称「ブラック企業リスト」と呼ばれており、違反が是正されるまで公表され続けます。
ここに社名が掲載されることは何としても避けたいですね。
是正への対応もさることながら、人材集めにも影響してきます。
まとめ
長時間労働の撲滅に対して行政機関は相当厳しい姿勢で対応しています。
現在は主に大手企業の摘発がニュースになっていますが、ある程度の実効性が認められれば、その後は中小企業にも厳しい対応が行われることが容易に想像できます。
36協定は日常から意識するものではありませんが、その重要性は非常に高いものです。
経営者の方は当然として、締結に際しては労働者も係わることですので、双方にとって重要であることをご認識いただきたいと思います。
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